本規約は、株式会社アールオーイー(以下「当社」といいます。)が提供する「お急ぎ払い制度」をご利用いただく際に適用されます。本サービスの利用を希望する方は、本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、お申込いただき、本規約等の定めに従ってご利用ください。
- 第1条 (目的)
- 本規約は、加盟企業が保有する株式会社JLSへの債権を当社へ譲渡を行い、当社が加盟企業へ第9条に定める手数料を割り引いた金額の支払いを行うことにより、加盟企業の資金繰りを円滑にすることを目的とします。
- 第2条 (利用申込み)
- 加盟企業としての利用を希望される法人又は個人事業主は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイト上に必要事項の入力、並びに債権を証明する請求書を提供し、申込みをしていただきます。
- 第3条(債権の確認と支払い)
- 当社は、第2条に基づく申込みを受けた場合には、株式会社JLSに適格債権かの確認を行い、申込を受けた日の2営業日後に支払いを行います。
- 第4条(利用料)
- 本サービスの利用料は、当社ウェブサイト上の申込時に提示される債権金額に対しての手数料のみとなります。振込手数料などは、弊社で負担します。
- 第5条(適格債権の定義)
- 譲渡債権は、株式会社JLSに対しての債権とし、法定点検と工事の請負、製品・材料等の販売及び役務の提供により生じた代金債権並びにこれに付帯する一切の債権で、以下の条件を満たすものとします。
- (1)既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
- (2)他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
- (3)手形又は小切手が振り出されていないこと
- (4)譲渡禁止特約が付されていない又は解除されていること
- (5)株式会社JLSに対する抗弁が主張されていないこと
- 第6条(表明・保証)
- 加盟企業は、譲渡申込みをした債権が申込み時点において前項各号の要件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係る株式会社JLSの資力の担保責任を負いません。
- 第7条 (譲渡契約の解除)
- 当社は、本規約第7条第1項の譲渡債権の確定後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟企業に対して通知することにより、対象となる債権について債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
- (1)譲渡債権が本規約第4条の要件を欠くことが判明した場合。
- (2)譲渡債権の支払人である株式会社JLSから当該譲渡債権について異議の申し出があった場合。
- 2 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟企業は、当該債権について、株式会社JLSとの間で別途決済しなければなりません。
- 第8条 (紛争等)
- 加盟企業は、株式会社JLSとの間の請負契約等に関し、契約当事者としての義務(請負契約を含むがこれに限られません。)を誠実に履行するものとし、瑕疵があった場合その他請負契約等に関連してPaidメンバーとの間で生じた紛争については、加盟企業の費用と責任において株式会社JLSとの間で解決します。
- 2 当社は、加盟企業に対して通知することにより、株式会社JLSとの間で生じた紛争が解決されるまでは、当該紛争に関連する請負契約等に係る債権について譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
- 3 前項に基づき、当社が支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができる事実が判明した時点で加盟企業が当該譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。
- 第9条 (譲渡・質入の禁止)
- 加盟企業は、当社に対して有する譲渡代金債権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権設定等の担保に供することはできません。また、本規約等に基づく加盟企業の地位及び権利についても同様とします。